役員の責任

3日(金)、自社の内部統制に「重要な欠陥」を認めた企業が相次いでいる。6月27日付け朝日新聞では「欠陥あり」と金融当局に報告、開示した企業が30社あると報じている。■金融商品取引法で報告制度が定められ、3月期決算企業の大半が初の報告時期になる。■大阪経済大学の経営と法セミナー「会社のガバナンス」を受講しました。■テーマは池島教授の「内部統制時代の役員の責任」でした。レジュメの内容は下記でした。
1)役員について
①役員の定義
②役員の責任(会社に対する責任、第三者に対する、株主代表訴訟)
2)内部統制
①アメリカの内部統制の背景
②日本における内部統制制度の導入経緯
③会社法上の内部統制システム
④金融商品取引法における内部統制
⑤会社法と金融商品取引法との関係
3)大和銀行事件以後の裁判例
大和銀行株主代表訴訟事件
ヤクルト株主代表訴訟事件
蛇の目ミシン事件
4)今後の対応について
①取締役の責任は認められやすくなった
・裁判官の心理の変化(同情から批難に)
・会社内部の資料を証拠として利用できる余地が拡大
・役員の賠償責任額は非常に高額になる傾向
■企業統治は「経営の目的に向けて、経営を有効に執り行うための手段或いは仕組み」。「社会的信頼を獲得していく中で、経済向上を実現して、真の企業価値を高め、持続的発展を図る経営を、実現するための手段と仕組み」■取締役は、株主の付託を受けているという意識を強く持った上で、相互牽制義務を果たす必要があり、加えて、取締役としての任務倦怠(不作為)があった場合は、刑法に抵触する虞れがあることを肝に銘じていただく必要があります。■自立型ビジネスマンにならないといけない。常に自分が判断する基準を持つことが大切。我々はビジネスでNOといえるようにならないといけない。■NOと言える経営者になること。役員会で自分の考えをきちんと言えることが求められている。
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